訴訟と調停の違い

裁判所には、紛争を解決する代表的な方法として、「訴訟」と「調停」の二つがあります。

訴訟」は裁判官が双方の言い分を聞き、証拠を調べ、法律に基づいてどちらの言い分が正しいかを決める制度です。

また、「調停」は裁判官と一般市民から選ばれた調停委員が仲立ちし、当事者たちの合意によって紛争の解決を図る制度です。
調停はあくまでも当事者同士が話し合い、お互いが譲り合って解決することを目的としており、必ずしも法律にしばられず、実情にあった円満な解決を図ることができます。

最初から訴訟で争うことを躊躇する方も多いと思いますが、このような時に、まず調停を試みて相手と話し合うことにより、早期に妥当な解決へとつながる場合もあります。

調停の種類

調停は大きく分けて、「家事調停」と「民事調停」の2種類があります。

家事調停」は、夫婦・親子・親族など家族間のトラブルを取り扱い、家庭裁判所で行われます。

また、「民事調停」は借金の催促や家屋の明け渡し、交通事故など、家族以外の身近なトラブルを取り扱い、簡易裁判所で行われます。